大学図書館の職員向けサービスを考えてみる(1)

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職員向けサービス

昨年の2008年7月から、(私の希望もあり)図書館から異動して、グローバルCOEプログラム関係を扱う部署に所属しています。異動してから1年が経とうとしていますが、その間、業務引継ぎ等で図書館へ行ったケースを除けば、図書館へ足を運んだ回数は、数えるほどしかありません

特に業務上必要な情報を収集するために図書館を利用したというケースは・・・、2回程度でしょうか。ただし、図書館という施設へ足を運ぶのではなく、オンラインデータベースや電子ジャーナル( EJ )を利用したという面でいうならば、2回以上はあるとは思いますが、それでも10回まではいかないでしょう。

もともと私は、図書館で本を借りるという習慣は持ち合わせていません。このような利用者心理を理解していないようなものが司書として働いててでいいのか?、とふと今思いましたが、まぁ、私がやりたい仕事なのでそれは放っておくことにしましょう。(でも子どもが生まれてから、子どものためにちょっとは公共図書館へ行こうって気にはなってんですよ。あまり行ってないですがね。)

話が脱線しました

さて、現職場ですが、私を含め専任職員5名、派遣社員3名の計8名により構成されています。そんな職場を眺めてみて図書館へ行って情報を収集する、ということをする者は、”一人も”存在しません。プライベートでの図書館利用はあるようです。でも業務上使ってみようとする職員は、”皆無”なのです

ではそもそも大学図書館は、職員向けサービスを提供することが義務付けられているのでしょうか。答えはNoです。大学設置基準において大学図書館は、以下の通り規定されています。

(図書等の資料及び図書館)
第三十八条
大学は、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。
2 図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の大学の図書館等との協力に努めるものとする。
3 図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。
4 図書館には、大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。
5 前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。

これにおいては、「職員」へのサービスについては言及されていません。あくまでも大学図書館の役割とは、「教育研究上必要な資料」の収集や「学術情報の提供」に主眼を置いて設置する施設であり、職員への情報提供を行うことについての役割は、規定されていないのです。

 

 

 

 

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このページは、BeLiberが2009年6月17日 20:47に書いたブログ記事です。

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